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病院を受診する時は、保険証を必ず出しましょう!

病院で診察を受ける時には、必ず保険証を出しましょう。

昔は、月に1回だけ出すような習慣もありましたが、今は病院に行くたびに提出する必要があります。

何のために毎回保険証を出す必要があるのでしょうか?

大事な保険証について説明したいと思います。

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どうして毎回保険証を出すの?

病院に行って診察してもらい、最後に病院代(医療費)の支払いをする訳ですが、健康保険が使える診療であれば、かかった全体の医療費の1割~3割の自己負担で済みます。

これは、加入している健康保険から7割~9割の部分が支払われているので自分自身の負担は、残りの1割~3割で済んでいるのです。

健康保険で病院代の大半を払ってもらっているので、その健康保険に加入している証拠として保険証を毎回出す必要があるわけです。

病院には保険証を確認する義務があります
病院側は患者が正当な健康保険加入者であることを、保険証により確認する義務があるからです。

保険証があるからといっても、有効期限切れであったり、退職したのに保険証を返却しないで、次の健康保険に入ってない場合や、保険料を支払っていなくて健康保険の資格を失っている場合は、無効の保険証ということになります。

無効の保険証を使った場合は、後で健康保険から7割~9割の部分を請求されることになるので、注意が必要です。

病院によっては、保険証の記号・番号がわかれば、保険適用としてくれる場合もあります。

自分の保険証の記号と番号が控えてあるか、コピーを持っていることでわかる場合は、病院によっては保険証に記載されている保険者に保険証の有効性を確認することにより、保険適用として1割~3割部分の支払いのみで済ませてくれるところもあります。

保険証を出さなかった場合は

病院の受診時に保険証を出さないと、病院代(医療費)の全額(10割)を負担することになります。

病院側としても、本来健康保険から支払われる7割~9割の部分を取れなくなる可能性があるからです。

保険証を提示しないと、病院代を全額(10割)支払っても、健康保険に加入していれば、後から、診療明細書や領収書を加入している保険者(保険証を見ると保険者名 ○○健康保険組合、全国健康保険協会、△△市 など明記されています)に申請書を提出することにより、本来受けるべき7割~9割の部分を返してもらうことができるようになります。

手続きは、加入している保険者(健康保険組合、市区町村)の窓口であったり、郵送でも対応しているところもありますので、電話して必要書類を送ってもらい、それを返送することで対応可能な場合もあります。

【 全国健康保険協会の場合 】
中小企業にお勤めの方は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合が多いと思います。

全国健康保険協会では、提出する申請書をホームページからダウンロード(印刷)して、記入後、郵送により手続き完了となります。

立替払の申請書をダウンロードしてください。

→ ダウンロードは、こちらから

病院代の負担割合は年齢と所得により違います

加入している健康保険から医療費の一部が支払われていることを『医療の現物給付』といい、健康保険が使える医療費については、自己負担分のみの支払いで済みますが、食事代・差額ベッド代・文書代等の保険外の部分は、対象外です。

下記の表のように年齢や収入によって負担割合は 1~3割となります。

未就学児 6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで 2割
就学児~69歳 3割
70~74歳 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 2割
現役並みの所得者 3割
75歳以上 原則 1割
現役並みの所得者 3割

70歳以上の方は、保険証とは別に高齢受給者証というものが、70歳になる時に送られてきます。

これは病院窓口の負担割合が何割なのかを示す証明書で、医療機関では必ず保険証と一緒に提示する必要があります。

病院代(医療費)は、クレジットカードで払うのがお得

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