とぶさんも以前は犬を飼っていましたが、もし間違って他人を噛んでしまうと治療費を全額支払う必要があります。
自分の所有物で他人にケガをさせた場合には、健康保険の適用はなくて掛かった治療費は10割飼い主が負担することになります。
つまり健康保険は適用されないということになります。
犬に噛まれると健康保険は使える?使えない?
他人が飼っている犬に噛まれると、病院側は手続きがややこしくなるので『健康保険は適用されません』と説明される病院もあります。
しかし、一時的に健康保険で治療を受けることも可能です。
健康保険の適用がケースにより変わっていて複雑なので、わかりやすく説明しておきます。
自分の愛犬に噛まれた時
噛まれたのが自分の飼っている犬であれば、愛犬は『自身の所有物』となるので、所有物でケガをした扱いになり、通常通り自己負担(1~3割)を支払い、残りの7~9割分は健康保険から支払われます。
なので自分の愛犬に噛まれた場合は、普通のケガと同じように支払いして完了します。
他人の犬に噛まれた時
他人の犬に噛まれた場合は、まず噛まれた時が通勤や仕事の最中か、それ以外の私用の時なのかで、適用される保険が変わります。
通勤や仕事中であれば、治療費は労働保険から支払われます。
病院には、通勤中もしくは仕事中のケガであることを伝えます。そして勤務先にその旨を連絡します。
通勤や仕事中以外の私用の時のケガの場合は、治療費は犬の飼い主が10割負担することになります。
犬の飼い主を自分に置き換えてみると・・・
自分の愛犬が他人に噛み付いてケガをさせた場合には、被害者が病院で支払う1~3割の自己負担だけではなく、健康保険から支払われる7~9割も支払う必要があるということです。
飼い主に一緒に病院に行ってもらい、飼い主に治療費を全額払ってもうらうのがベストで一番簡単にすべてが完了します。
そうもいかないで被害者が一人で病院に行く場合は、一時的に健康保険で治療を受けることも可能です。
その場合には、他人の犬によりケガをさせられたことを病院に報告する必要があります。
すると病院側から健康保険の発行元に報告する書類を記入させられます。
一時的に健康保険で治療を受けると、自己負担額(1~3割)を自分で立替えたり、健康保険が残りの7~9割を立替えることになります。
他人の所有物である犬に噛まれることは、民法上の第三者からの行為になるので、治療費は犬の飼い主の10割負担となるので、後日、自分が立替えた分は、直接、犬の飼い主に請求する必要があります。
健康保険の発行元は、健康保険から立替えて支払った治療費(7~9割)を飼い主に請求することになります。