介護中の父がリハビリ目的の入院をすることになりました。
特に緊急性のある入院ではないので、月初めに入院しようと考えています。
それは入院する日によって病院代が大きく変わる可能性があるからです。
さらに、病院代をお得にする方法を最後に記載してますので、よかったら読んでみてください。
月またぎで入院した父の場合
トータルでは3週間の入院でしたが、緊急で入院したこともあり、月の後半1週間と翌月の月初から2週間の月をまたいでの入院となりました。
病院代は毎月1日から月末までの1ヶ月を合計して計算されます。
入院なので医療費も高くなります。
合計3週間の入院でしたので、月始めから入院していれば1ヶ月内に収まります。
父の場合、後期高齢者ですので1ヶ月の医療費が高くなっても57,600円の自己負担で済みます。
ところが入院が月をまたいだので、2ヶ月に分けて請求されます。
かかった医療費をわかりやすくするために金額の端数を切れの良い数字に置き換えると、1ヶ月目が30万円、2ヶ月目が70万円かかりました。
父の医療費負担は1割なので、
【 月またぎの入院では 】
1ヶ月目が 300,000円✕1割=30,000円
2ヶ月目は 700,000円✕1割=70,000円 なんですが、自己負担する限度額が57,600円なので、57,600円に抑えられます。
したがって、2ヶ月の合計の 30,000円+57,600円=87,600円 になりました。
しかし、これが月初めから入院して1ヶ月内に収まると、合計の医療費が30万+70万で100万円になります。
【 1ヶ月内の入院では 】
1,000,000円✕1割=100,000円 となることろ
1ヶ月の医療費の自己負担の限度額が57,600円なので、57,600円で済みます。
差額として、87,600円-57,600円=30,000円 となり3万円ほど病院代が安くなる訳です。
父は後期高齢者なので医療費の限度額が57,600円なので差額がこれくらいで済んでいますが、例えばサラリーマンで月収(標準報酬月額)が28万~50万円の方だと、8万円くらい変わってきます。
医療費の限度額、どんな仕組みなの?
入院など医療費が高額にかかる場合は、『高額療養費制度』と言って、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、それ以上は支払わなくてもよいという制度があります。
病院での医療費の計算単位が、月の1日から月末までとなっているので高額医療費の計算基準となる1ヶ月の費用も月の1日から月末までの合計となります。
したがって、月をまたぐように入院すると、1回の入院であっても月毎に集計されます。
【 例えば 】
1月15日から2月14日までまるまる1ヶ月入院したとしても、医療費の計算は1/15~1/31分と2/1~2/14分の別々の計算になります。
合計で高額療養費の対象となる場合でも、1月分と2月分の2回に分けられると高額療養費の対象とならずに、損をすることになります。
具体的な数字で計算してみます。
中小企業にお勤めで月収(標準報酬月額)が28万~50万円の方だとすると
自己負担限度額は、
80,100円+(医療費-267,000円)✕ 1% になります。
月をまたいで入院した場合
医療費が1/15~1/31で25万円、2/1~2/14で25万円かかったとします。
【 1月の負担額は 】
250,000✕30%=75,000円 となり、限度額内に収まるので支払額は、75,000円
【 2月の負担額は 】
250,000✕30%=75,000円 となり、限度額内に収まるので支払額は、75,000円
2ヶ月分の合計 75,000円+75,000円=150,000円 になります。
1ヶ月の入院におさまった場合
仮に1/1~1/31の1ヶ月の入院で50万円かかったとすると
本来なら医療費の3割負担なので
500,000円✕30%=150,000円 の支払いのところ、限度額の制度が有効になるので
自己負担限度額を計算してみると
80,100円+(500,000-267,000円)✕ 1%=82,430円
つまり、82,430円で済みます。
150,000円-82,430円=67,570円 安くなるわけです。
入院の時期を考えましょう
緊急性のある入院なら、もちろん即入院となりますが、特に緊急性を要しない場合は、できるだけ月初めに入院する方がお得です。
パーキンソン病の父がリハビリ入院をする予定ですが、特に急いで入院する必要がないようなので、来月の月初から入院する予定にしてます。
自己負担限度額に含まれないもの
入院時にかかる費用で、保険適用されるものは多額に費用がかかった場合に高額療養費により、自己負担額が一定限度に抑えられる話をしましたが、それに含まれないものがあります。
保険適用されない次のようなものは、プラスで別途自己負担となるので注意が必要です。
◆入院時の食事代・食費(食事療養費)
食事代に関しては1食260円は自己負担となり、残りは食事療養費として健康保険で負担されるので、この金額ですんでいます。
◆居住費(光熱水費相当)
◆日用品代(おむつ、浴衣等)
◆差額ベッド代
大部屋以外の部屋に入院した時の追加料金のことで保険適用されないので全額自己負担になります。差額ベット代を負担したくないのであれば、大部屋を希望する旨を病院に伝えましょう。
もし、自分の希望ではなく、病院側の都合(大部屋が空いていない)により個室などの部屋を指定された場合は、『差額ベット代』は請求しないことを病院に確認しておくことで、入院費を抑えることができます。
◆保険適用外の診療
◆先進医療などの自己負担部分
◆公的保険給付とは関係のない文書(診断書等)等
【入院費の計算について】
なお、入院費用として計算される日数は、深夜の24時を基準にするため、ちょっとでも夜24時より前に、入院すれば1日分をカウントされ、夜24時をまたぐと次の1日分をカウントして計算されます。
つまり、夜の11時に入院して、翌日の朝9時に退院しても、病院の滞在時間は、10時間程度ですが、入院費用の計算には2日分として計算されます。
さらに病院代をお得にするには?
入院したら病院代は結構な金額になります。
病院代の支払いを現金でしてしまうのは、もったいないです。
支払いはクレジットカードを使うのがベストです。
とぶさんは、楽天カードを使って病院代を支払いしてます。
楽天カードを使うと100円で1ポイント付いてきます。
1ポイントは、1円として買い物に使えます。
すでに楽天カードをお持ちの方は、カードで支払うと少しでもポイントになります。
テレビで楽天カードマンのCMをよくやっているので、楽天カードはよくご存知だと思います。