新型コロナウイルスの影響で学校が休校になっていますが、通学に定期券を使っている場合には、通学定期の払い戻しが出来る場合があります。
文部科学省から新型コロナウイルス感染症対策のため、全国の小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等に対して、2020年3月2日以降、臨時休校するよう要請する通知が
発出されました。
これに伴い、各交通会社では、通学定期乗車券の払いもどしの対応をしてくれるようになりました。
通学定期の払い戻し
お子さんが、バスや電車などの定期券を使って通学している場合、今回の新型コロナウイルス対策として学校が休みになっていると通学定期は使わなくなりますが、基準に合うと特例として、通学定期の払い戻しが可能になります。
各交通会社によって対応が微妙に違いますが、大方JRの通学定期に沿った形で対応しているようです。
詳細は、各交通会社のホームページまたは、問い合わせによって確認してください。
小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等も含むが休校になったために通学定期券の払い戻しをする場合は、各社ごとの手数料は差し引かれますが、払い戻しが可能なケースが多です。
対象は、あくまでも小中高の学生さんで、大学生相当の学生さんや通勤定期乗車券を使っている人は対象外です。
ちなみにJRの場合を見て見ると、以下の通りです。
【 通学定期の払い戻し 】JRの場合
特例によりそのお申し出日に関わらず、2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして、弊社の規定によりすでにお使いになった月数分(1カ月に満たない日のは数は1カ月とします)の定期運賃と手数料220円を差し引いて、払いもどしいたします。
注)休校となる前の最終登校日以降に当該定期乗車券を使用された場合は対象外となります。
JRのケースを踏まえて、各交通会社も同様な取り扱いとなっているようです。
基本的な取り扱い
1.払いもどし対象となる方
新型コロナウイルスの感染防止のため、2020年3月2日以降、休校となる小学校・中学校・高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等に在籍する学生・生徒で、通学定期乗車券の払いもどしを希望する方。
※通勤定期乗車券及び大学生・専門学校・予備校の学生は対象外です
2.払いもどしの計算方法
払いもどしを申し出た日にかかわらず、2020年2月28日以降の「最終登校日」を払いもどしの申し出日と見なして取り扱いされます。
ただし、「最終登校日」以降に当該通学定期券を使用した場合は、本取り扱いの対象外となります。
例)
2020年3月2日より休校を開始した学校の通学定期券の払いもどしの場合、最終登校日の2月28日を払いもどしの申し出日と見なして取り扱いされます。
※通学定期乗車券の有効期間のうち、通学先の学校の「最終登校日」の翌日から、有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている場合に限ります。
例)2020年1月から3月末まで3ヶ月定期の場合
払いもどし額 = 定期旅客運賃−使用した2ヶ月分の定期旅客運賃−手数料(220円)
3.払いもどし取扱期間
通学定期乗車券の発行日の翌日から1年間です。
4.払いもどし取扱箇所
各交通会社の定期券うりば
5.その他
休校になった時点で使用していた通学定期乗車券を持参すること。
自分も該当すると思われる方は、各交通会社にお問い合わせください。
コロナウイルスは、いつまで続くんでしょうかね。