新型コロナウイルスの影響で外出⾃粛要請を受け通勤や通学を取りやめた方で、通勤や通学に定期券を使っている場合には、通学定期の払い戻しが出来る場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のため、2020 年4⽉7⽇に「新型インフルエンザ等
緊急事態宣⾔」が発出され、外出⾃粛要請がなされました。
これに伴い、各交通会社では、通勤・通学定期乗車券や普通回数乗⾞券の払いもどしの対応をしてくれるようになりました。
※ 基本的な払戻しの情報を記載しておりますが、各交通会社により取り扱い方法が異なる場合がありますので、各交通会社にご確認ください。
定期乗⾞券(通勤・通学〔⼤学⽣等を含む〕)の場合
緊急事態宣⾔に伴う通勤、通学定期乗⾞券(大学生等の通学定期乗車券を含む。) の払いもどしについて
1.払いもどし対象となる方
外出⾃粛要請を受け通勤や通学を取りやめており、以下の⑴、⑵、⑶の条件にいずれ
も該当される方。
⑴ 緊急事態宣⾔に伴う外出⾃粛を事由とする払いもどし
⑵ 4⽉8⽇以前に購⼊した定期券
⑶ 緊急事態措置期間(解除された⽇も含む)を有効期間に含む定期券
2.払いもどしの計算方法
特例によりその申し出⽇に関わらず、4⽉7⽇以降最後に利⽤した⽇を最終使⽤⽇とみなして、各交通会社の規定により計算した額を払いもどしてもらえます(所定の⼿数料がかかります)。
3.払いもどし取扱期間
緊急事態措置の終了⽇の翌⽇から1年間です。
4.払いもどし取扱箇所
各交通会社の定期券うりば
5.その他
通学定期券の払戻しの場合は、学校が休校になった時点で使用していた通学定期乗車券を持参すること。
自分も該当すると思われる方は、各交通会社にお問い合わせください。
普通回数券の場合
緊急事態宣⾔に伴う普通回数乗⾞券(通学⽤割引普通回数乗⾞券を含む。) の払いもどしについて
1.払いもどし対象となる方
外出⾃粛要請を受け普通回数乗⾞券(通学⽤割引普通回数乗⾞券を含みます。)の利⽤
を取りやめを希望し、以下の⑴、⑵、⑶の条件にいずれも該当される方。
⑴ 緊急事態宣⾔に伴う外出⾃粛を事由とする払いもどし
⑵ 4⽉8⽇以前に購⼊した普通回数券
⑶ 緊急事態措置期間(解除された⽇も含む)を有効期間に含む普通回数券
2.払いもどしの計算方法
特例によりそのお申し出⽇に関わらず、4⽉8⽇に払いもどしのお申し出があったとみなして、各交通会社の規定により既に支払った普通回数旅客運賃から使用した回数乗車券の運賃を差し引いた額を払いもどしてもらえます。(所定の⼿数料がかかります)。
3.払いもどし取扱期間
緊急事態措置の終了⽇の翌⽇から1年間です。
4.払いもどし取扱箇所
各交通会社の回数乗車券うりば
自分も該当すると思われる方は、各交通会社にお問い合わせください。
2020年3月2日以降、臨時休校での払いもどしについて
→ 2020年3月2日以降、臨時休校での通学定期券の払い戻しの詳細は、こちら
コロナウイルスは、いつまで続くんでしょうかね。