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親の介護するのに、介護休暇・介護休業や有給休暇の使い方を間違えないこと!

とぶさんは、あまり上手に休暇を取ることが出来なかったので、反省点として取り上げました。

親の介護のための制度の介護休暇や介護休業というのも、認識度は高まっています。

会社や上司によっても休みを取りやすい環境、取りにくい環境、色々です。

介護は始まるのは突然ですが、長期化する場合も多いので、介護と仕事を両立するには、休暇のとり方にも注意しましょう。

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介護休暇を有効に活用しましょう

私の場合は、突然、母親が脳出血で倒れ入院し、右半身にマヒが残り、リハビリや介護保険の手続きなど、役所等に行かなければならなくなった時に、まずは有給休暇から取ってしまっていました。

しかし、このように親の介護の始まりの段階であれば、『介護休暇』を使うとよかったと思いました。

介護休暇は、事前に書面で申請しておく必要はなく、当日に口頭で伝えれば取得できます。

1日まるまる休むのも、半日単位で休むのも可能になっています。

当然、介護が本格化してくると、『介護休暇』として取れる5日間だけでは対応しきれなくなってきます。

介護は長期戦となってきますので、介護からのストレスを解消するためにも、介護から一時離れてリフレッシュすることも重要になってきます。

自分がリフレッシュする時のために『有給休暇』は残しておきましょう。

要介護認定を受けている必要はありません

介護休暇を取得する際の「要介護状態」は、身体上・精神上の障害や疾病により2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態をことを言います。

 

介護が長期化したら介護休業を活用

私は、母親の介護が長期化してきた時に、父親の介護も必要になってきたことで、介護離職を選択することになりましたが、仕事と介護をうまく両立させるためにも『介護休業』を活用しましょう。

介護が長期化したら『介護休業』という制度を使っていくことが可能です。

介護休業は、要介護状態の家族1人あたり、通算93日まで取得可能となりますので、その間に介護保険サービスを利用して、自分の介護の負担を減らし、介護と仕事(サラリーマン)を両立するように対策を取ることが出来ます。

基本的に介護休暇中の給料は無給となりますが、介護休業が終わっても引き続いて会社に勤めるのであれば、一定の条件を満たせば、雇用保険から『介護休業給付金』が支給されます。

介護休業を利用すれば、約3ヶ月は介護のために会社を休むことが出来て、介護休業給付金がもらえると、毎月の給料の約2/3をもらうことが出来ます。

この約3ヶ月の使い方がすごく重要になってくると思います。

 

私の失敗談

母親が突然倒れて、脳出血が原因で右半身のマヒになって介護する必要が出てきた時を振り返ってみて、反省点をあげてみたいと思います。

母親がとにかく自宅に帰りたいと、救急病院からリハビリ病院に移ってから言っていましたが、一旦は介護施設に入ってもらったのですが・・・。

やはり自宅に帰りたいと希望するので、また自宅での介護を頑張ってみました。

介護する時間が長くなればなるほど、介護する側・介護される側ともにストレスが増してきます。

母親にやさしく接したいと思っても、しつこく呼ばれると怒ってしまったりと、嫌な関係になってしまいます。

介護保険サービスを上手く利用して、全部自分でしようと思わずに、程よい程度の介護をしていくのがお互いにベストなんです。

 

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