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長期間、ほったらかしの銀行口座は、消えてしまうかも知れません

10年以上、入金も出金もしないで、放ったらかしになっている銀行口座はありませんか?

特にご高齢になられた両親の預金口座など、忘れたままになっている可能性が高いですよね。

そのままにしておくと、消滅してしまうかもしれませんので、注意してください。

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10年放っておくと休眠口座に

先日、銀行から母親宛に『ご預金確認のお願い』という案内が来ました。

母は住所が変わることがなかったので、無事に案内が届いたから預金があることがわかったのですが、引っ越ししていたら案内は届くことはありませんでした。

また、残高が1万円未満の場合は、銀行からの案内もないのでわかりません。

10年以上も入金も出金もしていない銀行や郵便局などの口座・預金は、休眠口座(睡眠口座、休眠預金)というものになっているかもしれません。

【 休眠口座とは 】

長期間、放ったらかしにされている1万円以下の預貯金や、連絡がつかなくなった預貯金。銀行の管理から、預金保険機構による一元管理に変わるもの。

【 休眠口座になる条件は? 】

入金や出金などをしないで、10年以上放ったらかしにしている口座で
① 残高が1万円未満の場合は、即、休眠口座になります。
② 残高が1万円以上の場合は、住所が変わって案内が届かなかったら休眠口座になります。

休眠口座になってしまうと、銀行などからは預貯金の存在を連絡してくれることは無いので、こちらから請求しない限り消えてしまうことになります。

休眠口座になっても請求すれば引き出せる

銀行などに口座があることがわかっていれば、その口座が休眠口座になっていても、口座解約の手続きをすれば、口座の残金は引き出すことができます。

口座があることに気が付かない場合は、請求しないのでいずれ消滅してしまうことになります。

自分の親がある銀行の口座を持っていたはずだとわかっていて、通帳などが見当たらなければ、その銀行に調べてもらうことも可能です。

長い間、使っていない銀行口座は、休眠口座になっていないか銀行に確認しておくのが良いと思います。

通帳やキャッシュカードがあれば、銀行のATMで残高照会や記帳をしてみて使えれば、休眠口座にはなっていません。

しかも記帳や残高照会をしたことで、口座で取引をしたことになるので、そこからまた10年は休眠口座にはなりません。

銀行であれば休眠口座になっても、払い戻しの請求をすれば返ってくるのですが、郵便預金の場合は、注意が必要になります。

郵便貯金は放置しておくと20年で消滅!

郵便貯金は2007年10月に郵政民営化されたので、今はゆうちょ銀行と言って銀行の扱いになっているので休眠口座になっても、請求すればいつまででも引き出しが可能になりました。

しかし、2007年9月30日以前に預けられた郵便貯金は旧郵便貯金法に従うために、満期後20年と2カ月経つと消滅することになります。

なので郵政民営化する前の2007年9月30日以前に預けて満期が来たもので、放ったらかしにした郵便貯金があれば、すぐに満期後の手続きをしてください

権利が消滅して、払い戻しをすることができなくなります。

使っていない口座を見直ししましょう

親が自分で銀行口座の管理ができなくなったら、通帳などで口座番号がわかる口座以外に、放ったらかしにしている口座がないのかを銀行に調べてもらっておくと安心です。

もしかすると休眠口座になってしまっていて、気付くことができないでいると、いずれ消滅してしまうことになるかもしれません。

銀行によっては、長い間取引のない口座には、口座管理手数料をとるようになる銀行も出てきています。

そうなると使わずに預けているだけで放っておくと、口座管理手数料だけ引かれていって、いつかは残高がなくなる場合も出てきます。

できるだけ使わない銀行口座は解約して、日常的に使う口座に入れておくことをおすすめします。

 

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