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「医療費のお知らせ」を活用して確定申告の医療費控除をしてみると・・・

実際に父や母の確定申告をしてみて、医療費控除の手続きをしてみて困ったこと、疑問に思ったことなど、まとめてみたいと思います。

健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」「医療費通知書」を申告の書類として使えるようになったのですが、確定申告をするのに困ったことも色々ありました。

何かの参考になればと思います。

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「医療費のお知らせ」を利用する時の注意点

医療費のお知らせを医療費控除に利用できると、その分について領収書から明細書を作る情報をいちいち入力をしていく必要がなく便利なります。

しかし残念なことに、ほとんどの健康保険組合が該当する1年分の内容がすべて載っている訳ではありません。

高齢の親が加入している各県の後期高齢者広域連合や、サラリーマンの加入している協会けんぽなどでも、「医療費のお知らせ」には前々年の10月から前年の10月までと、中途半端に年度をまたがる形で集計されている場合が多いです。

医療費控除できるのは、あくまでも前年1月から12月までに実際に支払った医療費に限られます。

なので「医療費のお知らせ」に記載されていない11月・12月の2ヶ月分の医療費については、やはり領収書を基に「明細書」を病院や施設、薬局毎に別途記入する必要があります。

さらに、「医療費のお知らせ」には、施設を利用した代金は含まれていません。

したがって、これらについては、前年1月から12月までに実際に支払ったものを、介護施設毎に領収書に従って「明細書」を記入する必要があります。

病院代や介護施設の領収書には、医療費控除対象のものと対象外のものがあるのできちんと区別して記入する必要があります。
施設によっては、医療費控除対象と対象外の表示がない領収書もあるので仕分けして記入するのが最初のうちは大変でした。

 

受け取ったものも記入の必要がある

受け取った高額療養費・出産一時金、なども記載されていません。

具体的には健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などは、「医療費のお知らせ」には記載されていません。

支払った分だけでなく、逆に支払われた分は、支払った分から差し引く必要があるので、きちんと「明細書」に記入しなければなりません。

医療機関までの交通費

病院に通うための交通費も医療費控除の対象となりますが、もちろん「医療費のお知らせ」には記載されていません。

ただし、自家用車で通院するための「ガソリン代」「駐車場代」は医療費控除の対象とはなりません。

公共交通機関である電車、バス等の利用は医療費控除の対象となるので、「明細書」に記入することが出来ます。

「医療費のお知らせ」は万能ではない

以上のように、「医療費のお知らせ」は万能ではありません。

医療費控除にあたり不足する情報は、領収書によって「明細書」を作成する他ありません。

「医療費のお知らせ」を医療費控除に利用することでいままでよりは楽になりますが、「医療費のお知らせ」だけで完結する訳ではなく、「医療費のお知らせ」と不足するものは領収書から「明細書」を記入する必要がある場合が多いと思われます。

 

 

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