新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について特例が決定しました。
新型コロナウイルスで、自宅療養でも傷病手当金が特例で給付可能になりました。
どんな点が変わったのか具体的に見ていきたいと思います。
自宅療養でも傷病手当金が特例で給付可能に
新型コロナウイルス陽性
自覚症状もあり、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため休んだ場合は、もちろん傷病手当金は支給されます。
また、自覚症状はなくても、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため休んだ場合、傷病手当金は支給されます。
自宅療養
発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていて、療養のため休んだ場合でも、傷病手当金は支給される可能性があります。
通常、傷病手当金は、医師の意見書として仕事が出来ない状態だったと証明してもらう必要があります。
自宅療養を何日かしているうちに、症状が改善され病院を受診することなく、仕事復帰した場合でも、傷病手当金が支給される場合があるということになります。
自宅療養の場合は、医師の意見書の代わりに、会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば傷病手当金は支給されるようになります。
検査の結果、「新型コロナウイルス陰性」
発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていたが、症状が改善されないため病院を受診し、医療機関に受診し、検査の結果、「新型コロナウイルス陰性」と判断され、新型コロナウイルス感染症ではなく別の病気で労務不能と判断された場合でも、傷病手当金は支給される可能性はあります。
家族が感染
本人には自覚症状がないものの、家族が感染したために、自分が濃厚接触者になったなどの理由で、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されません。
あくまでも傷病手当金は、本人が働くことができなくて休職した場合に支払われる給付金なのです。
まとめ
傷病手当金は、本来、病院を受診して、医師が働くことが出来なかったと判断し、証明してもうことで、支給してもらえる制度です。
しかし、今回の新型コロナウイルスの特例として、病院を受診しなくて自宅療養だけであっても会社が働けなかったと証明することで、傷病手当金が支給されることになりました。
厚労省からの新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給についての詳細は、こちらを参照ください。