新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、熱があることで会社から自宅での療養を指示された場合でも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金(休業補償)をもらえるようになりそうです。
傷病手当金がもらえやすくなる
サラリーマンなど会社員が加入している健康保険組合などには、業務以外で起きた病気やけがにより4日以上休むことになると傷病手当金という賃金の3分の2の給付を受けられる制度があります。
【 傷病手当金 】
傷病手当金は会社員が加入する健康保険の制度になります。
例えば中小企業ですと、協会けんぽから給付される手当になります。
業務以外で起きた病気やけがにより4日以上療養すると、4日目以降は賃金の3分の2の給付を受けることができます。
この制度を緩和して、給付を受けやすくすることを検討中のようです。
どのように受けやすくなるの?
新型コロナの感染拡大を防ぐため、発熱段階で社員に自宅で療養することを勧める場合もあります。
この場合、有給を使って休むのであれば収入の心配はありませんが、そうでなければ休んでいる期間は無休になります。
現状の傷病手当金は、医師の意見書として仕事が出来ない状態だったと証明してもらう必要があります。
しかし、4日以上自宅で療養しても病院にかからないまま回復してしまうと、医師の意見書として働くことが出来なかったと証明してもらえない場合も出てくることが想定されます。
このため今回は特例的に医師の意見書がなくても、会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば、傷病手当金の給付を認める方向で検討中のようです。
特例として医師の意見書なしでOKとなる効果は?
現状ですと、新型コロナウイルスにかかって休んだ場合には、傷病手当金をもらうことができるのですが、発熱しても結果的に自宅療養で治ってしまうと給付されないので、無理してでも働きに出ようとする人が増えます。
発熱はあるが無理して働いている人が、新型コロナウイルスの感染者でなければ良いですが、感染者であれば新型コロナウイルスが広がる可能性が高くなってしまいます。
自主的に発熱が続く場合は、会社を休んで自宅で療養しやすなるのではないでしょうか?
発熱があったり体調不良の人は、休んでしっかり休養してから出勤してもらうのが、新型コロナの感染防止につながるので、そうしやすい環境を作ることが大切だと思います。
自宅療養でも傷病手当金が特例で給付可能に
その後、厚生労働省から、自宅療養でも傷病手当金が特例で給付可能になる通知が発令されました。
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