新型コロナウイルスの感染拡大で、2020年4月8日0時に緊急事態宣言の効力が発生しました。
新型コロナ緊急事態宣言により、完全休業もしくは、一部休業をしなければならなくなった場合、従業員に対しての休業補償はどうなるのでしょうか?
新型コロナの影響で休業すると、補償が必要か?
新型コロナウイルスの影響で顧客が減ったり、感染防止のために、休業しなければならなくなってしまった会社は、休業期間の従業員の方に休業補償して休んでいる間の賃金を支払う必要があります。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
どうやって休業補償をするのか?
今回の新型コロナウイルスによる事業縮小や、感染防止のための休業命令は、休業補償の対象になるのかという点ですが、従来からある国の制度で雇用調整助成金を使って補償することができる旨が明示されました。
つまり、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金が緩和されたということです。
【雇用調整助成金とは】
不景気で会社の事業活動を縮小しなければならなくなり、労働者に対して一時的に休業させても賃金を支払い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当(賃金)などの一部を国が助成する制度です。
もともとから事業縮小のための助成金であったのですが、会社が新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化されました。
会社が雇用調整助成金としてもらうには
今回の特例措置として
期間
期間は、2020年4月1日~2020年6月30日です。
経営状況
経営状況は、最近1か月の販売量、売上高などが、前年同期に比べ 5%以上減少していることが条件です。
対象者
雇用保険被保険者でない労働者(週20時間未満の労働者)であるアルバイトやパートの方も対象になります。(通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員のみ)
助成率
助成率も通常時より引き上がり、中小企業であれば定例給与の2/3→4/5 に引き上げます。(大企業は1/2→2/3に引き上げ)
さらに、解雇等しなかった場合には助成率の上乗せがあり、中小企業は9/10。(大企業は3/4)
対応は会社によって様々
助成金を使うか使わないかは、会社の方針によりますので、会社によっては助成金にプラスして定例給与を満額払うところもありますし、定例給与の60%に留める会社など様々です。